よくある質問と回答

4-1電力設備に対し、国が定める電磁波(電磁界)の規制はないのでしょうか?

日本では経済産業省が「電気設備に関する技術基準を定める省令」で、電力設備から発生する低周波の電界および磁界に対して規制を行っています。

電界の規制については1976年に3kV/m(キロボルト/メートル)が導入されていますが、高圧送電線の下を通過した際に、不快な電界の感知(ピリッとする感じ)を防止することを目的としています。この規制値はICNIRPガイドライン値(5kV/m)に比べて厳しいものになっています。

磁界の規制については2011年に200µT(マイクロテスラ)が導入されています。この値は導入当時の最新のICNIRPガイドライン値に沿ったものとなっています。

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4-2携帯電話、携帯電話基地局や無線LANに対し、国が定める電磁波(電波)の規制はないのでしょうか?

日本では総務省が、携帯電話および携帯電話基地局の高周波電磁界(電波)に対して規制を行っています。無線LAN についても同様に規制しています。

携帯電話、携帯電話基地局および無線LAN機器は、電波を発します。
非常に強い電波には、生体組織を加熱する作用(熱作用)があります。

これまで数十年間にわたり世界中で実施されてきた膨大な研究で、熱作用によって健康に悪影響が生じる可能性があるばく露レベルが明らかにされています。
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)は、これらの研究成果に基づき、健康に悪影響を及ぼさないレベルとして十分に安全率を盛り込んだガイドラインを策定しています。
総務省も、ICNIRPガイドラインの制限値と同等の「電波防護指針」を制定し、「無線設備規則」および「電波法施行規則」で電波の規制を実施しています。

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4-3電子レンジに対し、国が定める電磁波(電波)の規制値はないのでしょうか?

日本では総務省が「電波法施行規則」で、経済産業省が「電気用品安全法」で、それぞれ電子レンジの高周波電磁界(電波)に対して規制を行っています。

  • 電波法施行規則 第四十六条の七 一項(4) 漏えい電波の電力束密度* 耐久試験後において5mW/cm2(ミリワット/平方センチメートル)以下
  • 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八2(95)ト項 電子レンジの外側に漏れ出る電波の電力密度*について、動作中、電子レンジの表面から5cm(センチメートル)のあらゆる箇所において、扉を閉めた状態で1mW/cm2以下、また扉を開ける際、動作が停止する直前の状態で5mW/cm2以下
*電力密度、電力束密度:電波の伝わる方向に垂直な単位面積当たりの放射能力(電波のエネルギー量)

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4-4 IH調理器に対し、国が定める電磁波(電波)の規制値はないのでしょうか?

日本では総務省が「電波法施行規則」で、IH調理器の高周波電磁界(電波)に対して規制を行っています。

電波法施行規則 第四十六条の七 二項(3) 漏えい電界強度が当該設備の発振器から30mの距離において次に掲げる値以下であること
  • 利用周波数において1mV/m(ミリボルト/メートル)
  • 526.5~1,606.5kHz(キロヘルツ)までの周波数において30µV/m(マイクロボルト/メートル)
  • (1)及び(2)に掲げる周波数以外の周波数において√(20P) µV/m
(Pは、高周波出力をワットで表した数とし、高周波出力が500ワット未満のものにあっては500とし、2キロワットを超えるものにあっては、2,000とする)

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4-5 IH調理器や電子レンジ以外の家電製品に対し、国が定める電磁波(電磁界)の規制値はないのでしょうか?

日本では、IH調理器や電子レンジ以外の一般的な家電製品に対する電磁波(電磁界)の規制はありません。

4-6アメリカでは、送電線の下に家はないと聞いたことがあります。理由は、電磁波(電磁界)が危険だからではないですか?

アメリカには通行権という考え方があります。

発電所から電気が送られますが、公共性のある電気を通す道路という意味で送電線の下の土地を買い上げています。電磁波(電磁界)が健康に悪い影響を及ぼすからという理由ではありません。また、日本とアメリカの国土の違いもあります。日本においては土地の有効利用という観点からも、送電線の下に家がある場合もあります。

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4-7スウェーデンでは、電力設備からの電磁波(電磁界)について特に厳しい規制があると聞いたことがありますが?

スウェーデンでは、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の以前(1998年策定)のガイドラインに基づく電界および磁界の勧告値はありますが、法的拘束力のある規制はありません。

「スウェーデンでは、送電線から発生する磁界を規制することを決定した」あるいは「学校から電力線を遠ざけることを決定した」としばしば言われますが、そのような事実は確認されていません。

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4-8電力設備から発生する電磁波(電磁界)に対する外国の規制はどのようなものですか?

電力設備から発生する電磁波(電磁界)に対して、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の以前(1998年策定)または現行(2010年策定)のガイドラインに基づき、拘束力のある規制や拘束力のない勧告を導入している国が多数あります。

一方、スイス、イタリア、オランダ、ノルウェーなどでは、ICNIRPガイドラインの制限値に加え、住宅、病院、学校などの特に防護が必要な場所や、子どもが長時間過ごす新規の建物などにおいて、念のための(Precautionary)政策に基づいた、より低い制限値を設定しています。

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4-9 0.4µT(マイクロテスラ)以上で小児白血病のリスクが2倍以上になるのなら、規制値は0.4µT未満とするべきではないでしょうか?

世界保健機関(WHO)は「恣意的に低いばく露制限値を採用する政策は是認されません」との見解を示しています。

生活環境で0.4µT(マイクロテスラ)を超える電磁波(低周波磁界)にばく露された子どもは、0.1µT以下にばく露された子どもと比較して、小児白血病のリスクが2倍程度高いという統計学的な結果が、疫学研究で示されています。一方、動物研究では、この結果を支持する証拠は認められていません。また、低周波磁界へのばく露と小児白血病の発症を結びつけるメカニズムも特定されていません。
このためWHOは、「小児白血病に関連する証拠は因果関係と見なせるほど強いものではありません」、「仮に超低周波磁界が実際に小児白血病のリスクを高めるとしても、全世界的に考えれば、超低周波電磁界ばく露が公衆衛生に及ぼす影響は限定的でありましょう」、「恣意的に低いばく露制限値を採用する政策は是認されません」との見解を示しています。

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4-10飛行機の離着陸の際には電子機器の使用が制限されていますが、どのような根拠に基づいているのでしょうか?

航空機内で携帯電話などの高周波電磁界(電波)を発する機器を使用すると、機内の無線誘導装置などに支障を及ぼすおそれがあります。

国土交通省は、「航空法施行規則」の第百六十四条の十六(安全阻害行為等の禁止)で、「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であって国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為」を規定しています。

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4-11病院内では携帯電話の電源をoffにしなくてはいけないと言われなくなった理由を教えて欲しい。病院内での携帯電話の使用ルールを教えて欲しい。

病院内で携帯電話などの高周波電磁界(電波)を発する機器を使用すると、輸液ポンプなどの医療機器に支障を及ぼすおそれがあります。

以前に使用されていた携帯電話は電波出力が高かったため、原則として病院内では使用が禁止されていました。近年では技術進歩により、携帯電話の電波出力が低くなったため、特に重要な医療機器がある手術室などを除いて、携帯電話を使用できるようになりました。これには、入院患者が携帯電話で家族と連絡できるようにすることで、患者の精神衛生状態を改善して回復を促すという意図もあります。
総務省では、各種の電波利用機器から発せられる電波が植込み型医療機器や在宅医療で使用される医療機器等へ及ぼす影響について調査を実施し、これらの調査を踏まえて取りまとめられた「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」を発表しています。

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