共同通信社配信
(日本経済新聞、東京新聞、河北新報、産経新聞他)
「電磁波対策 法整備を勧告」補足説明)

2007年6月18日記事

2007年6月18日の共同通信社からの配信により、複数の地方紙に「WHO 高圧電線や電子レンジ予防的措置促す」、「電磁波対策を勧告」等の記事が掲載されましたが、記事の一部に誤解を生じる可能性がある記述がありますので、電磁界情報センターとして下記のように補足します。

補足

(1)高圧電線や電子レンジ予防的措置促す

記事には、『高圧電線や電子レンジ予防的措置促す(河北新報)』とあります。
環境保健クライテリアNo.238「超低周波電磁界」では、いくつかのプレコーション的措置を勧告していますが、とりたてて「高圧電線や電子レンジ」についてのみ勧告したものではありません。なお、電子レンジからは、食品を温めるのに効率の良い2.45ギガヘルツ(GHz)の高周波電磁界(マイクロ波)と、電源としての50ヘルツ(Hz)ないしは60ヘルツ(Hz)の超低周波電磁界が発生しています。このうち、今回公表された環境保健クライテリアで扱われたのは、超低周波電磁界のみで、高周波電磁界(マイクロ波)については言及していません。

(2)WHO、各国に対策法の整備など予防的な措置を取ることを求める

記事には、『世界保健機関(WHO)が「小児白血病発症との関連が否定できない」として、各国に対策法の整備など予防的な措置を取ることを求める勧告を盛り込んだ「環境保健基準」をまとめた。(日本経済新聞、東京新聞、河北新報、産経新聞他)』とあります。
環境保健クライテリアNo.238「超低周波電磁界」では、小児白血病発症との関連が否定できないことから、いくつかのプレコーション的措置を勧告していますが、各国に法整備を勧告した事実はありません。「法整備を勧告」に類似した内容としては、「政策立案者は、一般公衆および労働者の双方に対し、ELF界ばく露に関するばく露ガイドラインを制定すべきである」との勧告があります。しかしながら、同環境保健クライテリアには「健康に対して有害な結果を生じるかもしれない急性影響は確立されている。このため、ばく露限度が必要とされる。この問題に対処してきた国際的なガイドラインが存在する。これらのガイドラインを遵守することで、適切な防護が提供される。」と記述されているとおり、ガイドラインの制定が勧告された理由は、健康への悪影響が科学 的に確立された短期ばく露による影響から防護するためです。また、「ELF磁界への慢性ばく露が小児白血病のリスクを増加させるかどうかについては、科学的不確実性がある。加えて、そのようなリスクについて推定される影響は小さいこと、白血病は稀であること、0.4μTを超える平均ばく露は稀であること、および、関連するばく露指標の決定における不確実性を考えれば、小児白血病のデータに基づき、磁界ばく露を0.4μT未満に低減することを目的とするばく露限度を実施することが、社会にとって有益では無さそうである。」とも記述されています。

(3)WHOは、小児白血病の発症率が2倍になるとの研究結果を支持

記事には、『WHOは、具体的な規制値は示さなかったものの、日本や米国などでの疫学調査から「常時平均0.3~0.4マイクロテスラ以上の電磁波にさらされていると小児白血病の発症率が2倍になる」との研究結果を支持。(日本経済新聞、東京新聞、河北新報、産経新聞他)』とあります。
環境保健クライテリアNo.238「超低周波電磁界」には、「慢性の低強度のELF磁界ばく露は小児白血病のリスク増加と関連することを示唆する、一貫した疫学的証拠が存在する。」との記述があり、これら疫学研究の結果を支持したと解釈できます。しかし、結論として「因果関係の証拠は限定的で、ゆえに、疫学的証拠に基づくばく露限度は勧告しないが、何らかのプレコーション的方策が是認される。」とも述べられており、研究結果は支持するものの、小児白血病が2倍になることが確定したと評価したわけではありません。
なお、WHOが環境保健クライテリアと同時に公表したファクトシートNo.322「超低周波の電界及び磁界への曝露」では、「疫学的証拠は、潜在的な選択バイアス等の手法上の問題があるために弱められています。(中略)加えて、大多数の動物研究では影響は示されていません。よって、全体として、小児白血病に関連する証拠は因果関係と見なせるほど強いものではありません。」と述べられています。

(4) 各国に市民の電磁波ばく露を減らすための法律を整備するよう求めた

記事には、『テレビや電気カーペットなどの電化製品に電磁波レベルの表示を義務づけることも含め、各国に市民の電磁波ばく露を減らすための法律を整備するよう求めた。(日本経済新聞、東京新聞、河北新報他)』とあります。
環境保健クライテリアNo.238「超低周波電磁界」およびファクトシートNo.322「超低周波の電界及び磁界への曝露」において、 電磁波レベルの表示を義務づけることや、各国に市民の電磁波ばく露を減らすための法律の整備を求める旨の記述を確認することはできません。 なお、環境保健クライテリアでは「プレコーション的方策は一般に、強制施行よりもむしろ自発的規則、奨励および共同プログラムを通じて実施されており、 暫定的な政策ツールと理解すべきである。」「ELF磁界へのばく露と小児白血病の関連についての証拠の弱さ、および、公衆衛生への影響が限定的であることから、 ばく露低減による健康上の便益は不明であり、したがって、ばく露低減の費用は非常に低くあるべきである。」と、義務的施行に否定的な見解を示しています。

当センターでは、今回の記事の内容に関して、更に正確な内容をお伝えすべく、補足することにしました。

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多くの方々に電磁界(電磁波)に対する理解を深めていただきたいと考えています。

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